契約書より上。
契約する張本人双方が作成して、サインして、判をおした契約書よりも力の強いのが公正証書であります。
それは、公正証書のどんな力のことかというと、まずは確定日付のことであります。
公正証書に書かれている日時に当該公正証書が作られたという、れっきとした証明となります。
そして、もう一つの公正証書の力は、執行力であります。
ふつう、契約する張本人双方が作成して、サインして、判をおした契約書だと、先方がお金を払わない時、まずは法廷で争って裁判官の判決をいただかなければなりません。
ところが、公正証書を交わしている場合だと、法廷での争いを経ずに、強制的に執行できるタイプのものがあります。
強制的に執行できる根拠的なものを債務名義といいますが、公正証書にというのは、ある程度の条件をクリアさえしていれば、債務名義となり得るのです。
だいたい前述みたいな感じで、契約する張本人双方が作成して、サインして、判をおした契約書よりも力の強いのが公正証書なわけなんですが、やはり公正証書を交わすなどという手間のかかる手続きはせずに、契約する張本人双方が作成して、サインして、判をおした契約書を交わすケースの方が圧倒的に多いわけです。
しかし、公正証書がかなりたくさん使われているケースもあります。
それは、遺言です。
別に、遺言書というのが、公正証書でなければならないというわけではありませんよ。
しかし、あなたが一筋縄ではいかない性格の方で、自らの遺言書に対して、妥協なき、厳しい法的効力を発揮させようという考えておられる場合は、遺言書が法的効力を帯びるためにクリアしなければならないたくさんの条件があることを知っておかなければならないのです。
この、遺言書が法的効力を帯びるためにクリアしなければならないたくさんの条件は、一般人に分かるほど簡単なものではありません。
だから、法的効力を帯びた、きっちりした妥協なき遺言書を作りたい人々の多くは、公証人役場で、公証人にいちいち細かい指導を受けようとするわけなんです。
こんなネット通販でテキトーに買ったハンコを押したらそれでOK、ってわけではないのです。
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